テイクアウト販売を始めるのに許可や届出は必要?飲食店営業許可で大丈夫?テイクアウト系のお店を始める際の手続きについて

店内飲食に加えてテイクアウトを始めるケースはもちろんのこと、新規で開業するにあたり、テイクアウト専門のお店を始めるケースも増えています。

パスタやカレー、ハンバーガー、お弁当などさまざまな業態がありますが、テイクアウトを始める場合は何か特別な許可が必要となるのか解説していきたいと思います。

アロー行政書士事務所では飲食店の開業に伴う行政手続き等のサポートを行っております。

許可や届出等でお困りでしたらご相談ください。

既に飲食店を開業していて店内で提供するサービスを持ち帰りできるようにするなら既存の許可で基本的に大丈夫

はじめに、飲食店営業許可を既にお持ちのケースを見ていきましょう。

既に飲食店営業許可をお持ちであり、当該店舗で提供しているメニューの一部をテイクアウトできるようにするにあたっては、追加で許可が必要となることは基本的にありません。

ただ、別の商品(食品)を利用する場合や調理場所が店舗内ではない場合などに関しては別途許可が必要となることがあります。

テイクアウトを始めるにあたり別の許可や届出が必要となる場合の例

以下の場合は注意が必要です。

  1. 取り扱う食品・材料が特別な許可が必要なものの場合
  2. お酒を販売する場合
  3. 店舗外調理をする場合(キッチンカー含む)

1~3を簡単に見てみましょう。

1.自家製の生麺や焼き肉セット(生肉をカット)、鮮魚を包装して鍋セットにするなど

取り扱う食品・材料が特別な許可が必要なものの場合の一例として、自家製の生麺や生肉(焼肉セット)、鮮魚等があげられます。

自家製生麺であれば麺類製造業、カットして生肉を売るなら食肉販売業、鮮魚を切り身等にするなら魚介類販売業等が必要になるケースがあります。

また、アイスクリームを提供しているケースにおいて、テイクアウトとして売るのであれば、別途許可が必要となるケースがあります。

これらはあくまでも一例です。

お店の規模、現在お持ちの許可によるところもあるため一概にすべてのケースが当てはまるわけではありませんが、例えばこうした場合があればご注意ください。

2.お酒を売るなら種類販売免許が必要な場合も

お酒を店内で提供するのではなく、瓶や缶のまま売って持って帰ってもらうようなことをする場合、酒類販売に関する免許が必要となります。

3.別の場所で調理をしてテイクアウトする場合

屋外で焼台等を準備して調理するなど、飲食店営業許可を取得した店舗ではないところで調理をし、販売をする場合は別途許可や届出が必要となる可能性があります。

また、キッチンカーで移動販売する場合は飲食店営業(自動車)の許可が必要となります。微妙に保健所により対応が違うケースがあるため、あくまで一般論での記載となります。

この場合、まずは保健所に確認するようにしてください。

テイクアウト専門店を新規で始まる場合の許可

テイクアウト専門店を新規で開業する場合は飲食店営業許可を取りましょう。また、上記で記載したように、特殊な食材等を利用する場合や移動販売のは別途許可が必要な場合があるため、そのあたりはご注意ください。

飲食店営業許可申請に伴って必要な要件や必要書類は以下ページをご参考ください。

飲食関係のお店の開業の許可でお悩みであればご相談ください

テイクアウト専門店等の開業にあたり、許可取得でお悩みのことがあればご相談ください。

最近はご自宅を改装して開業されるケースもありますが、お一人で進めるのは不安であるというケースも多くなっています。

そういった際は相談相手として行政書士の活用もご検討ください。

サービス内容については飲食店営業許可申請のサービスページも合わせてご覧ください。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
飲食店関係の営業許可や風営関連の許可・届出に関する業務の他、ドローン、建設業に関する許認可申請も行っています。飲食店がドローンで自分のお店を撮影するケースもあり、一見関係なさそうに見える各種許認可申請がさまざまなビジネスと繋がっており、面白いなと感じております。
飲食店や風営関係の許認可・届出でお困りでしたらお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257