飲食店営業許可申請代行

定食屋・ラーメン屋・居酒屋・バー(Bar)・ガールズバーなど飲食店開業に伴う手続きをサポート!
日野市の飲食店開業をサポート!

飲食店開業に伴う許可申請等でお困りの方を
行政書士がサポート!

東京都日野市で小規模飲食店を開業される方向けに許可申請手続きのサポートをしております。
許可申請だけでなく、創業融資やHP制作等もサポート!
気軽にご相談ください。

飲食店営業許可申請

定食屋・ラーメン屋・居酒屋・バー(Bar)・ガールズバーなど飲食店開業に伴う手続きをサポート!日野市の飲食店開業をサポート!

飲食店開業に伴う許可申請等でお困りの方を行政書士がサポート!

東京都日野市対応!で小規模の飲食店を開業される方向けに許可申請手続きをサポートしております。許可申請だけでなく、創業融資やHP制作等のサポートもしております。気軽にご相談ください。
Features

サービスの特徴

アロー行政書士事務所の飲食店営業許可サポートの特徴について紹介します。
不安を軽減!検査立ち合いも対応
飲食業許可申請をトータルサポート
保健所との事前相談はもちろんですが、保健所検査立ち合いもサポートさせていただきます。また、警察署等の対応も当然行います。ただ申請書を作るのではなく、しっかり相談し、不安を解消しながら進めていきたいと考えています。
スピーディーな対応
開業時期に合わせた対応
家賃が発生するため、開業までの無駄な期間を少しでも少なくしたいとお考えかと思います。そのため、当事務所も可能な限りスピーディーな対応を心掛けています。
HPや創業融資サポートも可
許認可だけじゃない
飲食店の開業に伴い、簡単でもいいからHPが欲しいという希望は一定数ございます。また、創業融資の相談も一定数あるため、許認可以外の面も可能な範囲でサポートしています。
Fee

サービスの料金

飲食店営業許可の代行やサポートの料金です。
業態によっては風営法に基づく手続きが必要となる場合もあります。
飲食店営業許可新規申請
35,000円
(税込38,500円)
税別
  • 【サービス内容】
  • ・保健所等行政庁との打ち合わせ
    ・申請書の作成、提出の代行
    ・保健所等の検査の立ち合い
    ・申請図面書類の作成
    ※計測から必要な場合別途費用がかかります。
  • 飲食店営業許可に必要なことを全般的にサポートしています。相談しながら進めていけるのが行政書士活用のメリットだと言えるでしょう。
  • 飲食店営業許可だけで問題が無い場合、申請で使用する図面は内装業者や不動産会社が用意してあるものが申請図面作成時に流用が可能ですのでそれらを使う前提となります。
    居抜き物件等で図面が無い場合や現況と合わずゼロから計測作業から必要な場合、別途計測・図面作成費用がかかります。
  • ※上記金額とは別に行政へと支払う手数料が18,300円かかります(保健所により金額が変わることがあります)。※深夜酒類提供飲食店営業届や風営許可も行う場合、別途次の項目の費用がかかりますが飲食店営業許可は5千円値引きとなります。
    ※深夜の営業や接待、低照度など、飲食店営業許可以外に別途風俗営業関係の許可・届出等が必要となることがあります。
    ※遠方への出張が求められる等、場合により追加費用がかかることがあります。
深夜酒類提供飲食店営業届の料金
70,000円~
(税込77,000円~)
税別価格
  • お店の広さやサービスの内容によりお見積りさせていただきます。
  • 【サービスの内容】
  • ・警察署事前対応
    ・施設基準確認
    ・申請関連書類の作成
    ・計測、図面作成(平面図、求積図、照明設備図等必要な図面)
    ・警察署への提出

    ※警察署によっては申請者本人の同行が求められることがあります。
    ※お店の内容によっては風俗営業許可(接待飲食店等1号営業許可)が必要となる可能性があります。
    ※お店の広さや状況によって金額が変わるためまずはどのようなお店なのかお話をお伺いさせていただきます。
その他飲食店営業許可に関連したサービスの料金
30,000円~
(税込33,000円~)
税別価格
  • ・風俗営業許可1号~3号:150,000円~
    (※飲食店営業許可必要な場合は別途営業許可費)
    ・飲食店営業許可更新申請:35,000円
    ・菓子製造業許可新規:60,000円
    ・図面の作成費用が必要な場合:30,000円~
    ・防火対象物使用開始書:30,000円~
    ・防火管理者専任届:20,000円
    ・消防計画の作成:50,000円~
    ・HP制作サービス:50,000円~
    ・創業融資支援(公庫):借入金額の5%(最低15万円)
    ※融資のみの場合着手金3万円
  • ※HP制作に関しては別途専門ページをご覧ください。
    ※消防関係は規模等にもよるため参考としてご覧ください。
    ※その他の風営関係の手続きがある場合別途費用がかかります。
Features

当事務所のサービスの方針

お客様に合わせた対応

相談しながら許可申請が進められる!

ただ申請書を作る、代行するだけではありません。行政書士に代行依頼したい方の多くが、自分でやるのが面倒だからという理由ももちろんあるのですが、それ以上に、自分だけだと不安だから相談しながらやっていきたいというケースが多くあります。LINEやメール、電話等も活用し、お客様とコミュニケーションをとりながら安心して進められるよう努めてまいります。

飲食店営業許可をフルサポート!

保健所や警察署対応から図面作成までしっかり対応!

保健所への事前確認や申請書の作成、検査の立ち合い、許可証の受け取りまでサポートしております。また、警察署への申請が必要な場合は警察署対応も行っています。飲食店を開業するまでにやるべきことはたくさんあります。お客様が開業後のプラン作成に集中できるように手続き作業はしっかりとサポートさせていただきます。

飲食店開業に伴ってご相談いただくケースも

HP制作や創業融資もサポート可!

過去に自分で会社を設立し、創業融資等も含めた資金調達は事業者としても何度か経験があります。行政書士としてそうした資金面のサポートも行っています。また、HP等の制作もお願いしたいという依頼を受けることがあります。積極的にサービスとして売り出しているわけではありませんが、過去広告制作会社やインハウスのマーケティング部門にもいた経験を活かしたサポートも行っています。

お困りのことがあれば気軽にご相談ください。

FAQ

よくある質問

依頼するかどうかわかりませんが、問い合わせをしても大丈夫ですか?

はい、まずは相談だけといったことでも大丈夫です。メールやLINE等で気楽にご連絡いただければと思います。

飲食店の開業を考えていますが、申請作業のサポートを依頼するタイミングはいつが良いのでしょうか?

ご相談いただくタイミングは、内装工事前がよろしいかと思います。店舗が許可要件を満たしておらず、再工事が必要となり、費用が余計にかかってしまうケースが稀にあるからです。

もっと早い段階でご相談いただいても大丈夫です。

相談にあたりどのようなことをお伝えすればよろしいですか?また、資料はどのようなものを準備しておけばよろしいですか?

可能な範囲で構いませんが、どのようなお店をやる予定なのか、店舗予定図面・写真(不動産屋や内装屋さんが作ってくれたものでOKです)、所在地、食品衛生責任者になる資格を証明する資料、住民票があれば住民票、法人であれば登記簿謄本や定款等をお見せいただきます。

なお、相談の時点で全部が必要なわけではありません。準備できているもの、予定しているものがあれば見せていただきたいというところです。

飲食店を開業するにあたり、飲食店の営業許可以外に何か申請が必要になるケースはありますか?

飲食店といってもさまざまなな種類があるため、どのようなお店をやるのかによります。

近年多かったのが移動販売(キッチンカー)も行うというものですが、この場合、飲食店営業(自動車)許可が必要です。

また、バーや居酒屋などにおいては基本的に深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

ガールズバーやコンカフェなどの場合、お店の内容によっては風俗営業許可が必要となるケースもあります。

防火管理者はどういった場合に必要なのでしょうか?

飲食店の場合、収容人数30名以上の場合となります。お客様が29名しか入らなければ対象外である、ということではなく、収容人数が30名以上なので、従業員の数等も含めた人数となりますのでご注意ください。講習にも時間がかかりますのでご注意ください。

保健所の検査とは具体的に何がチェックされるのでしょうか?

厨房設備(調理場)と衛生設備(トイレや更衣室等)が基本的な確認事項です。これは、逆を言えば優先的に工事すべきは厨房設備・衛生設備面であるということとなり、客席等は検査時に工事中であっても問題ないということとなります。内装工事業者もこのあたりは把握しているかと思いますので大丈夫だとは思いますが、開業時期が遅れないようなスケジューリングも重要です。

保健所とは内装工事前に事前相談を行い、要件を整理するところから行うことをおすすめします。

0時以降にお酒を提供する場合は深夜酒類提供飲食店に該当し、警察への手続きも必要になりますか?

どのようなお店をやるのかによって変わってきます。

居酒屋やバー、焼き鳥屋を0時以降も行うなら届出が必要となります。

一方で、お好み焼き屋さんやラーメン屋さん、定食屋のように、通常主食と認められる食事を常に提供することが主な業態の飲食店であれば不要です。ただし、昼間は主食、夜の時間からはお酒がメインのお店となるような場合は主食を提供する業態にあたらず、深夜酒類提供飲食店の届出が必要となることがあります。なお、お酒の締めとしてお茶漬け等を提供するお店は、通常主食と認められる食事を提供するお店とはなりません。

なので、まずはどういった業態のお店なのかお知らせください。

通常主食と認められる食事とは、「社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パンを除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。」とされています(参考:警察署HP)。

カウンター越しのガールズバーであれば風俗営業許可は不要でしょうか?

カウンター越しかどうかではなく、継続して特定のお客様に対して談笑・飲食の提供をするような場合は接待に該当しますので風俗営業許可が必要となることがあります。常識的な範囲で会話をする分には問題ない場合が多いかと思います。

スナックでカラオケをする程度であれば風俗営業許可不要でしょうか?

特定少数のお客様に対し、お客様の近くに位置し、歌うことを勧奨したり、手拍子をとって褒めたりする行為は接待にあたるとし、風俗営業許可が必要となる場合があります。

一方で、お客様の近くには位置せず、不特定多数のお客様に対してカラオケをすることを勧奨することは風俗営業にはあたらないとされています。

Flow

ご依頼の流れ

飲食業許可申請のサポートサービスの流れです。
飲食店営業許可からやるのか、深酒の届出だけなのかなどによりフローは変わってきます。
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームかLINEよりご連絡ください。どのようなお店をやりたいのかなど、内容を確認の上ご連絡させていただきます。LINEからのお問い合わせの場合、本名等がわからないと職務上相談・サポートができないため、お名前等をお伺いさせていただきます。
ヒアリング
ご状況等をヒアリングさせていただき、お見積りを提出させていただきます。
初回の相談・ヒアリングは、電話、メール、LINE、オンライン(Zoom、Google等)等でまずは実施させてください。
なお、店舗の状況が重要なので、初回以降は原則、お客様の事務所へのお伺いしてお打ち合わせさせていただきます。
※お店予定地が駅からものすごく遠いなどといった場合事前にお知らせください。
※内装工事前にご相談いただけると助かります。
※飲食店営業許可以外の届出や許可が必要な場合も多いため、注意が必要な場合も多い印象です。
お見積り・検討・ご依頼決定・ご請求
ヒアリング内容をもとに御見積書を提出させていただきます。お見積り書を確認いただき、ご依頼いただけるかどうかご検討ください。
お支払いは申請書や届出書の作成が終わり、申請する段階で請求させていただきます。
申請書類等の作成
委任状のご記入や必要書類のお預かり、申請書類の作成や申請に必要な作業を進めていきます。適宜コミュニケーションを取りながら進めてまいりますのでご安心ください。
申請書類の提出
入金が確認できましたら、当事務所より保健所あるいは警察署に対して申請書類の提出をさせていただきます。
許可取得
役所から許可の通知等がありましたらすぐにお客様へご連絡させていただきます。ケースに応じて許可証など各種必要物を郵送させていただきます。

飲食店営業許可申請で必要となる書類

飲食店営業許可で必要となる書類はそう多くはありません。
資料名個人事業主法人
飲食店営業許可申請書
施設の設備・図面に関する資料(2部)
 食品衛生責任者の資格を証明するもの
※栄養士等の資格や講習会を受けた際の赤い手帳等
水質検査成績書(貯水槽や井戸水の場合)
申請手数料
法人番号の記載あるいは登記事項証明書
※申請手数料は18,300円

深夜酒類提供飲食店営業で必要となる書類

飲食店営業許可は取得済みであるという前提です。
なお、警察署によって提出書類は変わるケースは多いため、一般的な書類であるとお考え下さい。
また、消防関係の手続きは別途となりますのでご注意ください。
資料名個人事業主法人
届出書
図面(平面図・求積図・音響照明図等)
住民票
飲食店営業許可書のコピー
賃貸借契約書のコピー
使用承諾書
メニュー表
法人の定款のコピー
履歴事項全部証明書

申請書の提出先
東京都日野市は東京都南多摩保健所が提出先

立川市にあるアロー行政書士事務所だから日野市の飲食店開業もスピーディーに対応

東京都日野市のお隣である立川市に事務所が所属していることから、日野市内で飲食店を開業予定の方のサポートがスムーズです。

実際にお店を見る必要もあるため、素早い対応が可能な当事務所の利用もご検討ください。

なお、風営許可・届出が必要な場合は警察署への所る提出が必要となるケースもありますが、その際も対応が可能です。

東京都南多摩保健所

提出先東京都南多摩保健所
住所東京都多摩市永山二丁目1番地5
電話042-371-7661
アクセス京王永山駅・小田急永山駅から徒歩数分であり、駅から近いという意味ではアクセスは良いかと思います。
ただ、日野市からのアクセスを考えるとやや遠いかと思います。駅から概ね10分程度となっています。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書は日野警察署

管轄の警察署は保健所管轄とは異なるためご注意ください。

日野警察署(日野市管轄)

提出先日野警察署
住所東京都日野市日野589番地の1
電話042-586-0110(代表)
アクセスJR中央線日野駅か、多摩モノレールの甲州街道駅が最寄り駅となります。
徒歩の場合は駅から10分程度の道のりです。
管轄エリア日野市

飲食店の種類と許可

どのようなお店をやる場合にどのような許可や届出が必要となるのでしょうか?
一概に言い切れない部分もありますが、簡単に解説します。
なお、風営関係はローカル色が強いので、地域により変わるケースもございます。
お店の種類許可・届出
お好み焼き屋飲食店営業許可
お寿司屋飲食店営業許可
ラーメン屋・つけ麺店飲食店営業許可
そば屋飲食店営業許可
弁当屋、仕出し屋飲食店営業許可
一般的な喫茶店・カフェ飲食店営業許可
定食屋・ダイニング・食堂飲食店営業許可
レストラン飲食店営業許可
焼肉屋飲食店営業許可
バー(Bar)飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業するなら)
焼き鳥屋飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業するなら)
居酒屋飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業するなら)
ガールズバー飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出あるいは風俗営業許可
コンカフェ(コンセプトカフェ)飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出あるいは風俗営業許可(営業形態によるためご注意ください)
※営業時間帯や営業形態によるところもあるため具体的にはお問い合わせください。
※接待は行わないお店であると想定しています。
※消防関係は記載しておりませんがお店の広さ等にもよるものがあるためご注意ください。
 About

飲食店営業許可を担当する行政書士

代行依頼をいただいた場合、私が担当させていただきます。

アロー行政書士事務所
行政書士 樋口智大

樋口智大
行政書士樋口智大

アロー行政書士事務所では飲食店の開業に伴う許可申請や風営関係の許可・届出をサポートしています。立川市に所属しており、中央線・多摩モノレールが走っていることから日野市の飲食業許可サポートが比較的しやすくなっています。日野市は比較的よくいく地域なので、許可申請のサポートがしやすい地域の一つです。

また、飲食店の開業に伴い、許認可申請のみならず、ホームページの制作や創業融資の支援等もご希望に応じて行っています。

飲食店の開業は時間的にも金銭的にも大変なものがありますので、ぜひご相談ください。

所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会 立川支部
合格資格:行政書士、宅建士、ドローン検定1級など
行政書士登録番号:24080257

お問い合わせ

日野市で飲食業をする方はぜひご相談ください

喫茶店やお好み焼き屋、洋風レストラン、ラーメン屋、中華料理屋、お寿司屋さん、居酒屋、ガールズバー、コンカフェ、バーなど
飲食関係のお店の開業で必要となる許可申請でお困りならぜひご相談ください。

アロー行政書士事務所
代表行政書士:樋口智大
東京都立川市錦町4-9-2-102
東京都行政書士会立川支部所属
(行政書士登録番号:24080257)

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