飲食店営業許可申請代行
定食屋・ラーメン屋・居酒屋・バー(Bar)・ガールズバーなど飲食店開業に伴う手続きをサポート!
立川市・昭島市・国分寺市・国立市・東大和市・武蔵村山市対応!
飲食店開業に伴う許可申請等でお困りの方を
行政書士がサポート!
許可申請だけでなく、創業融資やHP制作等のサポートもしております。
気軽にご相談ください。
飲食店営業許可申請
定食屋・ラーメン屋・居酒屋・バー(Bar)・ガールズバーなど飲食店開業に伴う手続きをサポート!立川市・昭島市・国分寺市・国立市・東大和市・武蔵村山市対応!
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サービスの特徴
サービスの料金
業態によっては風営法に基づく手続きが必要となる場合もあります。
(税込38,500円)
- 【サービス内容】
- ・保健所等行政庁との打ち合わせ
・申請書の作成、提出の代行
・保健所等の検査の立ち合い
・申請図面書類の作成
※計測から必要な場合別途費用がかかります。 - 飲食店営業許可に必要なことを全般的にサポートしています。相談しながら進めていけるのが行政書士活用のメリットだと言えるでしょう。
- 飲食店営業許可だけで問題が無い場合、申請で使用する図面は内装業者や不動産会社が用意してあるものが申請図面作成時に流用が可能ですのでそれらを使う前提となります。
居抜き物件等で図面が無い場合や現況と合わずゼロから計測作業から必要な場合、別途計測・図面作成費用がかかります。 - ※上記金額とは別に行政へと支払う手数料が18,300円かかります(保健所により金額が変わることがあります)。※深夜酒類提供飲食店営業届や風営許可も行う場合、別途次の項目の費用がかかりますが飲食店営業許可は5千円値引きとなります。
※深夜の営業や接待、低照度など、飲食店営業許可以外に別途風俗営業関係の許可・届出等が必要となることがあります。
※遠方への出張が求められる等、場合により追加費用がかかることがあります。
(税込77,000円~)
- お店の広さやサービスの内容によりお見積りさせていただきます。
- 【サービスの内容】
- ・警察署事前対応
・施設基準確認
・申請関連書類の作成
・計測、図面作成(平面図、求積図、照明設備図等必要な図面)
・警察署への提出
※警察署によっては申請者本人の同行が求められることがあります。
※お店の内容によっては風俗営業許可(接待飲食店等1号営業許可)が必要となる可能性があります。
※お店の広さや状況によって金額が変わるためまずはどのようなお店なのかお話をお伺いさせていただきます。
(税込33,000円~)
- ・風俗営業許可1号~3号:150,000円~
(※飲食店営業許可必要な場合は別途営業許可費)
・飲食店営業許可更新申請:35,000円
・菓子製造業許可新規:60,000円
・図面の作成費用が必要な場合:30,000円~
・防火対象物使用開始書:30,000円~
・防火管理者専任届:20,000円
・消防計画の作成:50,000円~
・HP制作サービス:50,000円~
・創業融資支援(公庫):借入金額の5%(最低15万円)
※融資のみの場合着手金3万円 - ※HP制作に関しては別途専門ページをご覧ください。
※消防関係は規模等にもよるため参考としてご覧ください。
※その他の風営関係の手続きがある場合別途費用がかかります。
当事務所のサービスの方針
相談しながら許可申請が進められる!
ただ申請書を作る、代行するだけではありません。行政書士に代行依頼したい方の多くが、自分でやるのが面倒だからという理由ももちろんあるのですが、それ以上に、自分だけだと不安だから相談しながらやっていきたいというケースが多くあります。LINEやメール、電話等も活用し、お客様とコミュニケーションをとりながら安心して進められるよう努めてまいります。
保健所や警察署対応から図面作成までしっかり対応!
保健所への事前確認や申請書の作成、検査の立ち合い、許可証の受け取りまでサポートしております。また、警察署への申請が必要な場合は警察署対応も行っています。飲食店を開業するまでにやるべきことはたくさんあります。お客様が開業後のプラン作成に集中できるように手続き作業はしっかりとサポートさせていただきます。
HP制作や創業融資もサポート可!
過去に自分で会社を設立し、創業融資等も含めた資金調達は事業者としても何度か経験があります。行政書士としてそうした資金面のサポートも行っています。また、HP等の制作もお願いしたいという依頼を受けることがあります。積極的にサービスとして売り出しているわけではありませんが、過去広告制作会社やインハウスのマーケティング部門にもいた経験を活かしたサポートも行っています。
お困りのことがあれば気軽にご相談ください。
よくある質問
はい、まずは相談だけといったことでも大丈夫です。メールやLINE等で気楽にご連絡いただければと思います。
ご相談いただくタイミングは、内装工事前がよろしいかと思います。店舗が許可要件を満たしておらず、再工事が必要となり、費用が余計にかかってしまうケースが稀にあるからです。
もっと早い段階でご相談いただいても大丈夫です。
可能な範囲で構いませんが、どのようなお店をやる予定なのか、店舗予定図面・写真(不動産屋や内装屋さんが作ってくれたものでOKです)、所在地、食品衛生責任者になる資格を証明する資料、住民票があれば住民票、法人であれば登記簿謄本や定款等をお見せいただきます。
なお、相談の時点で全部が必要なわけではありません。準備できているもの、予定しているものがあれば見せていただきたいというところです。
飲食店といってもさまざまなな種類があるため、どのようなお店をやるのかによります。
近年多かったのが移動販売(キッチンカー)も行うというものですが、この場合、飲食店営業(自動車)許可が必要です。
また、バーや居酒屋などにおいては基本的に深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
ガールズバーやコンカフェなどの場合、お店の内容によっては風俗営業許可が必要となるケースもあります。
飲食店の場合、収容人数30名以上の場合となります。お客様が29名しか入らなければ対象外である、ということではなく、収容人数が30名以上なので、従業員の数等も含めた人数となりますのでご注意ください。講習にも時間がかかりますのでご注意ください。
厨房設備(調理場)と衛生設備(トイレや更衣室等)が基本的な確認事項です。これは、逆を言えば優先的に工事すべきは厨房設備・衛生設備面であるということとなり、客席等は検査時に工事中であっても問題ないということとなります。内装工事業者もこのあたりは把握しているかと思いますので大丈夫だとは思いますが、開業時期が遅れないようなスケジューリングも重要です。
保健所とは内装工事前に事前相談を行い、要件を整理するところから行うことをおすすめします。
どのようなお店をやるのかによって変わってきます。
居酒屋やバー、焼き鳥屋を0時以降も行うなら届出が必要となります。
一方で、お好み焼き屋さんやラーメン屋さん、定食屋のように、通常主食と認められる食事を常に提供することが主な業態の飲食店であれば不要です。ただし、昼間は主食、夜の時間からはお酒がメインのお店となるような場合は主食を提供する業態にあたらず、深夜酒類提供飲食店の届出が必要となることがあります。なお、お酒の締めとしてお茶漬け等を提供するお店は、通常主食と認められる食事を提供するお店とはなりません。
なので、まずはどういった業態のお店なのかお知らせください。
通常主食と認められる食事とは、「社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パンを除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。」とされています(参考:警察署HP)。
カウンター越しかどうかではなく、継続して特定のお客様に対して談笑・飲食の提供をするような場合は接待に該当しますので風俗営業許可が必要となることがあります。常識的な範囲で会話をする分には問題ない場合が多いかと思います。
特定少数のお客様に対し、お客様の近くに位置し、歌うことを勧奨したり、手拍子をとって褒めたりする行為は接待にあたるとし、風俗営業許可が必要となる場合があります。
一方で、お客様の近くには位置せず、不特定多数のお客様に対してカラオケをすることを勧奨することは風俗営業にはあたらないとされています。
ご依頼の流れ
飲食店営業許可からやるのか、深酒の届出だけなのかなどによりフローは変わってきます。
初回の相談・ヒアリングは、電話、メール、LINE、オンライン(Zoom、Google等)等でまずは実施させてください。
なお、店舗の状況が重要なので、初回以降は原則、お客様の事務所へのお伺いしてお打ち合わせさせていただきます。
※お店予定地が駅からものすごく遠いなどといった場合事前にお知らせください。
※内装工事前にご相談いただけると助かります。
※飲食店営業許可以外の届出や許可が必要な場合も多いため、注意が必要な場合も多い印象です。
お支払いは申請書や届出書の作成が終わり、申請する段階で請求させていただきます。
飲食店営業許可申請で必要となる書類
資料名 | 個人事業主 | 法人 |
---|---|---|
飲食店営業許可申請書 | 〇 | 〇 |
施設の設備・図面に関する資料(2部) | 〇 | 〇 |
食品衛生責任者の資格を証明するもの ※栄養士等の資格や講習会を受けた際の赤い手帳等 | 〇 | 〇 |
水質検査成績書(貯水槽や井戸水の場合) | 〇 | 〇 |
申請手数料 | 〇 | 〇 |
法人番号の記載あるいは登記事項証明書 | – | 〇 |
深夜酒類提供飲食店営業で必要となる書類
なお、警察署によって提出書類は変わるケースは多いため、一般的な書類であるとお考え下さい。
また、消防関係の手続きは別途となりますのでご注意ください。
資料名 | 個人事業主 | 法人 |
---|---|---|
届出書 | 〇 | 〇 |
図面(平面図・求積図・音響照明図等) | 〇 | 〇 |
住民票 | 〇 | 〇 |
飲食店営業許可書のコピー | 〇 | 〇 |
賃貸借契約書のコピー | △ | △ |
使用承諾書 | △ | △ |
メニュー表 | △ | △ |
法人の定款のコピー | – | 〇 |
履歴事項全部証明書 | – | 〇 |
飲食店営業許可申請書の提出先
立川市・昭島市・国分寺市・国立市・東大和市・武蔵村山市は
東京都多摩立川保健所が提出先
立川市に所属しているからスピーディーな対応が可能
飲食店営業許可は保健所に対して申請や相談を行いますが、出店する地域により管轄が異なります。立川市・昭島市・国分寺市・国立市・東大和市・武蔵村山市は東京都多摩立川保健所が提出先となりますが、アロー行政書士事務所からは徒歩圏内のため、スピーディーな対応が可能です。
風営許可・届出が必要な場合は警察署への所る提出が必要となるケースもありますが、その際も対応が可能です。
東京都多摩立川保健所
提出先 | 東京都多摩立川保健所 |
住所 | 東京都立川市柴崎町2-21-19 (東京都立川福祉保健庁舎内) |
電話 | 042-524-5171 |
アクセス | 立川駅南口(JR)、立川南(多摩モノレール)が最寄りとなります。 立川駅南口を出たらモノレール方面に歩いていきましょう。 エスカレーター等で下に降りたら南口大通り(都道149号)を南下し、立川高校西交差点を右折してまっすぐ歩くと保健所が見えてきます。 概ね徒歩だと10分程度の距離となります。 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書は警察署
立川警察署(立川市・国立市管轄)
提出先 | 立川警察署 |
住所 | 東京都立川市緑町3233番地の2 |
電話 | 042-527-0110 |
アクセス | 立川駅、立川北駅から徒歩10分程度です。 |
管轄エリア | ・立川市のほぼ全域(立川市上砂町6丁目、上砂町7丁目以外) ・国立市全域 |
東大和警察署(立川市の一部・東大和市管轄)
提出先 | 東大和警察署 |
住所 | 東京都東大和市芋窪6丁目1061番地の1 |
電話 | 042-566-0110 |
アクセス | 立川駅、立川北駅から徒歩10分程度です。事前予約をしてから行きましょう。 |
管轄エリア | ・立川市上砂町6丁目、上砂町7丁目 ・東大和市全域 ・武蔵村山市全域 |
昭島警察署(昭島市)
提出先 | 昭島警察署 |
住所 | 東京都昭島市上川原町一丁目1番1号 |
電話 | 042-566-0110 |
アクセス | JR昭島駅 駅から徒歩の場合は10分程度です。事前予約をしましょう。 |
管轄エリア | ・昭島市全域 |
小金井警察署(国分寺市・小金井市)
提出先 | 小金井警察署 |
住所 | 東京都小金井市貫井南町3丁目21番3号 |
電話 | 042-381-0110 |
アクセス | 武蔵小金井駅から徒歩15分程度の距離。事前予約をしましょう。 |
管轄エリア | ・国分寺市全域 ・小金井市全域 |
飲食店の種類と許可
一概に言い切れない部分もありますが、簡単に解説します。
なお、風営関係はローカル色が強いので、地域により変わるケースもございます。
お店の種類 | 許可・届出 |
---|---|
お好み焼き屋 | 飲食店営業許可 |
お寿司屋 | 飲食店営業許可 |
ラーメン屋・つけ麺店 | 飲食店営業許可 |
そば屋 | 飲食店営業許可 |
弁当屋、仕出し屋 | 飲食店営業許可 |
一般的な喫茶店・カフェ | 飲食店営業許可 |
定食屋・ダイニング・食堂 | 飲食店営業許可 |
レストラン | 飲食店営業許可 |
焼肉屋 | 飲食店営業許可 |
バー(Bar) | 飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業するなら) |
焼き鳥屋 | 飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業するなら) |
居酒屋 | 飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業するなら) |
ガールズバー | 飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出あるいは風俗営業許可 |
コンカフェ(コンセプトカフェ) | 飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出あるいは風俗営業許可(営業形態によるためご注意ください) |
※接待は行わないお店であると想定しています。
※消防関係は記載しておりませんがお店の広さ等にもよるものがあるためご注意ください。
お役立ち情報
立川市・昭島市・国分寺市・国立市・東大和市・武蔵村山市
飲食店営業許可申請代行お問い合わせはこちら!
飲食関係のお店の開業で必要となる許可申請でお困りならぜひご相談ください。
アロー行政書士事務所
代表行政書士:樋口智大
東京都立川市錦町4-9-2-102
東京都行政書士会立川支部所属
(行政書士登録番号:24080257)
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※土日祝日も稼働可能です。
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