お好み焼き屋やラーメン屋、すし屋、お蕎麦屋、定食屋など飲食店を始めるにあたっては飲食店営業許可が必要です。
また、バー(Bar)やスナック、居酒屋など、深夜にお酒を提供するお店やその他の風営関係の手続きが必要となるお店も、まず基礎として飲食店営業許可が必要な場合がほとんどです。
今回は、飲食店営業許可の要件や申請する際の必要書類について解説していきます。
当事務所でも飲食店開業に伴って必要となる手続きの代行・サポートをしておりますので、ぜひご相談いただければと思います。
※都道府県・地域により独自の基準があるなど若干要件が変わるケースがありますが、このページでは東京都の前提で見ていきます。
飲食店営業許可要件を知る
申請をすれば誰でも飲食店営業許可が取れるわけではありません。
要件をクリアする必要があります。
まずはどのような要件があるのかを見ていきましょう。
人的要件
以下に該当する場合、許可を与えないことができるとされています。
- 食品衛生法またはその命令に違反して刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 食品衛生法の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
何か心配なことがあるケースではご相談ください。
飲食店の営業が制限される地域かどうか
飲食店を開業するにあたり、用途地域によっては制限を受ける可能性があります。
ここでは詳しく解説しませんが、以下に該当するケースではお店の面積等で制限が発生します。
- 工業専用地域(原則禁止されている)
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 田園住居地域
まずは開業しようとしている場所の用途地域を調べてみてください。
なお、上記はあくまで飲食店の開業のみで考えておりますので、深夜酒類提供飲食店や風俗営業許可・届出が必要となるお店はまた別ですのでご注意ください。
飲食店として必要な設備要件・施設構造を満たしていること
飲食店として求められる設備要件を満たす必要があります。以下は要件をザックリと要約したものとなります。
- 衛生面・設備面・取り扱う食品量等に応じた十分な広さの施設
- 作業場・客席等含め、公衆衛生上の危害の発生を防止するために必要な区画がされ、空気の流れを管理する設備があること
- 汚染防止等においてねずみや虫等の侵入を防止できる設備があること(窓開けるなら網戸があること等)
- 床や内壁、天井は清掃等が容易に行うことができる構造で、排水等が良好であること。
- 必要な作業・検査・清掃が十分できるような照度を保つこと
- 食品等を取り扱う作業場の真上は、換気が適切にできる構造・設備があること
- 必要に応じてねずみ等を駆除するための設備を有すること
- 従業員の手を洗う設備を必要な個数有し、汚染が防止できる構造であること(センサー式や足レバー式のもの等)
- 食品等の洗浄設備を有すること
- 冷蔵又は冷凍設備を有すること
- 材料等に応じた保管設備を有すること
- 製品を包装する場合、それに応じた衛生的に入れることができる場所を有すること
- 添加物を使用する施設の場合、それを専用で保管できる設備等があること
- 更衣室(着替える場所)が適切な広さであり、作業場への出入りが容易な位置にあること
- 機械器具は適正に洗浄し保守点検することができること等
- 食品等を運搬する場合にあっては運搬にあたり汚染を防止できる専用の容器を使用すること
- 温度計、圧力計等必要に応じた計量器を備えること
- 適切な給水設備であること
- 適切な排水設備であること
- トイレは作業場に汚染の影響を及ぼさないこと、専用の流水式手洗い設備を有すること
- 廃棄物を入れる容器・設備が適切であること
- 清掃用具を必要な数・種類用意し作業内容を掲示するための設備を有すること
かなり要約して記載しましたが、飲食店として基本的に備えなければならない構造・設備に関しての要件があります。
衛生面は特に気を付ける必要があります。
食品衛生責任者が居ること
許可を受ける施設(店舗)ごとに1名以上の食品衛生責任者が必要です。
栄養士や調理師、菓子衛生士等の資格を保有しているか、食品衛生責任者養成講習を受講し、赤い手帳を取得することが必要です。
食品衛生責任者講習はオンラインで行けるので今はすぐに受けられます。。
申請に必要となる書類
申請の際に必要となる書類は以下です。
- 営業許可申請書
- 施設の構造及び設備を示す図面(2通)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(資格証や赤い手帳等)
- 水質検査成績書(水道管直結等ではなく貯水タンク等の場合)
- 申請手数料
- 法人番号か登記事項証明書(法人の場合)
飲食店営業許可ではそこまで申請に必要な書類は多くありません。
内装工事をする前に飲食店営業許可申請の相談をする
内装工事が始まってから(終わってから)許可申請をしようとする人がいるのですが、内装工事前に相談するべきです。
ここで記載したように、設備や施設に関しての要件があるので、場合によっては再工事なんてことになりかねません。
ご注意ください。
立川・国立・昭島・日野・八王子などの多摩エリアで飲食店営業許可を検討しているならご相談ください
アロー行政書士事務所では立川市や国立市、昭島市、八王子市、日野市などの多摩地域の飲食店の開業に伴う許可申請や届出のサポートをしております。
保健所等の事前相談から検査の立ち合いまでしっかり対応させていただいておりますので、お困りの場合はぜひご依頼いただけますと幸いです。
一人で手続きを進めるのは不安だという方は多いので、相談相手として使っていただき、安心して進めていければと思います。